ボートと法律について
インフレータブルボートと法律についてご紹介しています。
海上での事故・遭難の際は118へ

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■ライフジャケットは常に着用する
ボートライフでは、水際でも水上でも常にライフジャケットを着用するのが基本です。法律の定めに関わらず、必ず着用しましょう。

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■航行時はセーフティフラッグを装備する
航行時には海上での自船の視認性を上げるために、セーフティフラッグを装備しましょう。大きな船から身を守る為に有効な装備です。

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■携帯電話を必ず携行する
携帯電話は、海上からの連絡手段として最も有効で、救助を求める場合に役に立ちます。確実に充電し、防水対策をして持って行きましょう。

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■オールは必ず積む
エンジンを搭載していても、オールは必ず持って行くべきです。沖でエンジンが故障した場合、オールがあれば漕いで戻ることができます。

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■フットポンプは常備する
気温の変化でチューブの内圧が下がった場合の補充用としてあると便利です。
インフレータブルボートと法律

1. 免許
インフレータブルボートに船外機を取り付けて使用する場合は下記3種の内いずれかの小型船舶操縦免許が必要となります。
- 一級小型船舶操縦士
- 二級小型船舶操縦士
- 二級小型船舶操縦士(湖川小出力限定)
2. ボートの長さ(船舶の登録長)

3. 船舶検査(船検)
(1)ボートに船外機を取り付けて使用する場合は船検が義務付けられています。
| 船の長さ | 3メートル未満 | 3メートル以上 5メートル未満 |
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|---|---|---|---|
| 費用 | 定期検査 | 11,600円 | 16,700円 |
| 中間検査 | 5,100円 | 8,200円 | |
【必要法定備品】
- ライフジャケット(認定品、人数分)
- 浮輪(認定品1個)
- 消火バケツ
- 笛(1個)
- 時計(腕時計で可)
- 係船ロープ(アキレスボートには標準装備)
- 標準工具(エンジンに付属)
- 信号紅炎(認定品2個)
- アンカー(錨泊する船のみ)
<有効期間>

【航行区域】
船舶検査に合格したインフレータブルボートは各艇ごとに定められた航行区域内で使用できます。アキレスボートの航行区域は以下の通りです。
- 全ての平水区域。
- 次のA・Bのうち、どちらかを選択。
- 母港(1ヶ所)、出航港(2ヶ所)から3~5海里の海域(艇種及び船外機により異なる)。
- 任意の海岸から3海里以内の海域(一部艇種を除く)。
(2)船検不要の特例
以下の条件を満たす場合、船舶検査は不要となります。
- 下記1~3のすべてに該当する場合
- 船の長さ(登録長)が3m未満であるもの。
- 推進機関の出力が1.5kW未満であること。
- キルスイッチ・遠心クラッチ・中立ギア・プロペラガード等、直ちにプロペラの回転を停止することが出来、プロペラによる人の身体の障害を防止する機能を有すること。
- 次の要件の全てを満足する場合
- 旅客の定員が3人以下(操縦士以外)
- 船外機の出力が3.7kW以下
- 湖・沼・池の他、ダム、せき等で貯留された水域で50平方キロメートル以下の水域(及び告示で定める以下の水域:能取湖・屈斜路湖・風連湖・洞爺湖・小川原湖・十和田湖・浜名湖・宍道湖・中海・浦の内湾・江田島湾・羽地内海)のみを航行するもの。
※長さ(登録長)3m以上のボートに限り、船舶所有者の登録が必要です。
※馬力とkW表示 kW=馬力数×0.7355
詳細問い合わせ先
- 船舶免許について
日本船舶職員養成協会(本部)
TEL: 03-3263-0301
〒102-0083 東京都千代田区麹町4-5 海事センタービル - 船舶検査と登録について
日本小型船舶検査機構(本部)
TEL: 03-3239-0821
〒102-0073 東京都千代田区九段北4-1-3 飛栄九段北ビル5階