
■ライフジャケットは常に着用する
ボートライフでは、水際でも水上でも常にライフジャケットを着用するのが基本です。法律の定めに関わらず、必ず着用しましょう。
統計によれば、ライフジャケットを着用している人が落水した場合に助かった例は90%以上ですが、着用していない人が落水した場合は55%しか助かっていません。ライフジャケットの有用性を証明している数字です。従って、ライフジャケットは乗船時に限らず、水際では常に着用する習慣を身に付けましょう。
また、船長は、乗船者など全員にライフジャケットを着用させるのが義務だと考えるべきでしょう。
■携帯電話を必ず携行する
携帯電話は、海上からの連絡手段として最も有効で、救助を求める場合に役に立ちます。確実に充電し、防水対策をして持って行きましょう。ただし、湖や川など山間部では、電波が届かない場合が多くなることを忘れないでください。
■オールは必ず積む
エンジンを搭載していても、オールは必ず持って行くべきです。沖でエンジンが故障した場合、オールがあれば漕いで戻ることができますが、無ければ流されて遭難します。また、船外機が使えないような浅瀬での操船にも欠かせません。

- 【免許】
- インフレータブルボートにエンジン(エレキモーターを含む)を搭載して使用する場合、小型船舶操縦士免許(1〜2級)が必要です。湖沼で10馬力未満のエンジンを使用する場合は「2級小型(湖川小馬力限定)」という免許が必要です。ただし、船の長さが3メートル未満の小型船舶でエンジンが1.5kW(キロワット)未満の場合は不要です。(船の長さ=全長×0.9)
- 【船舶検査】
- パワーボートにエンジンをつけて使用するには船舶検査を受けなければなりません。インフレータブルボートもエンジンをつけて使用する場合は一般のボートと同様に検査を行いますが、量産品ですので予備検査に基づく簡単な検査で済みます。(LFシリーズ、PV-295検査なしは予備検査をとっておりませんので船舶検査は受けられません。その他のパワーボートには全て成績表〈予備検査証〉がつきます。)尚、船舶検査を受ける際の船の長さは全長×0.9です。
(RV-295は予備検査付きと予備検査をとっていないものをお選び頂けます。)
- 【航行区域】
- 船舶検査に合格したインフレータブルボートは各艇ごとに定められた航行区域内で使用できます。アキレスボートの航行区域は以下の通りです。
- 1. 全ての平水区域。
- 2.次のA・Bのうち、どちらかを選択。
- A.母港(1ヶ所)、出航港(2ヶ所)から3〜5海里の海域(艇種及び船外機により異なる)。
- B.任意の海岸から3海里以内の海域(一部艇種を除く)。
- 【法定備品】
- 船舶検査を受けるときには次の法定備品が必要です。
ライフジャケット(検定品、定員分必要)、浮輪(検定品1個)、消火用バケツ、笛(1個)、時計(腕時計で可)、係船ロープ(アキレスボートには標準装備)、標準工具(エンジンに付属)、信号紅炎(検定品2個)、アンカー(錨泊する船のみ)※船舶検査を受けたボートを使用する際には、必ず法定備品を積載してください。
- 【定期検査、中間検査】
- 第1回目の検査(定期検査)を通ったボートは3年後に中間検査を受け、さらに3年後に第2回目の定期検査を受けます。
- 【船舶検査の例外事項】
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- 1.船の長さが3メートル未満の小型船舶(帆船を含む)でエンジンが1.5kW(キロワット)未満のもの。(船の長さ=全長×0.9)
- 2.次の条件(イ、ロ、ハ)をすべて満たすエンジン付き小型船舶(帆船を含む)。
- イ. 次の水域だけを航行するもの。
- (1)湖・沼・池(但し、支笏湖、猪苗代湖、霞ヶ浦、琵琶湖は除外の対象水域にはなりません。)
- (2)ダム、堰などで止められた川の貯留水域。
- (3)中海(鳥取・島根県)、浦ノ内湾(高知県)、江田島湾(広島県)、羽地内海(沖縄県)の各海域。
- ロ. 旅客定員が3人以下のもの。
- ハ. エンジンが船外機であって、その出力が10馬力以下(船の長さが5メートル未満の場合は、5馬力以下)のもの。
- 【登録制度】
- 船の長さが3m以上のボートは登録が義務づけられています。(船の長さ=全長×0.9)
この登録実務は、第1回定期検査と同時に小型船舶検査機構が行います。その際「譲渡証明書」と「印鑑証明」が必要となります。
- 【詳細問い合わせ先】
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- ●船舶免許について
- 日本船舶職員養成協会(本部)
- TEL:03-3263-3121
- 〒102-0083東京都千代田区麹町4-5海事センタービル
- ●船舶検査と登録について
- 日本小型船舶検査機構(本部)
- TEL:03-3239-0821
- 〒102-0073東京都千代田区九段北4-1-3飛栄九段北ビル