インフレータブルボートと法律についてご紹介しています。

■ライフジャケットは常に着用する
ボートライフでは、水際でも水上でも常にライフジャケットを着用するのが基本です。法律の定めに関わらず、必ず着用しましょう。
統計によれば、ライフジャケットを着用している人が落水した場合に助かった例は90%以上ですが、着用していない人が落水した場合は55%しか助かっていません。ライフジャケットの有用性を証明している数字です。従って、ライフジャケットは乗船時に限らず、水際では常に着用する習慣を身に付けましょう。
また、船長は、乗船者など全員にライフジャケットを着用させるのが義務だと考えるべきでしょう。
■携帯電話を必ず携行する
携帯電話は、海上からの連絡手段として最も有効で、救助を求める場合に役に立ちます。確実に充電し、防水対策をして持って行きましょう。ただし、湖や川など山間部では、電波が届かない場合が多くなることを忘れないでください。
■オールは必ず積む
エンジンを搭載していても、オールは必ず持って行くべきです。沖でエンジンが故障した場合、オールがあれば漕いで戻ることができますが、無ければ流されて遭難します。また、船外機が使えないような浅瀬での操船にも欠かせません。

- 【免許】
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- インフレータブルボートに船外機を取り付けて使用する場合は小型船舶操縦免許が必要となります。
- インフレータブルボートを操縦することが出来る免許は、一級小型船舶操縦士・二級小型船舶操縦士・二級小型船舶操縦士(湖川小出力限定)の3種類です。
- 【免許の不要となる条件】
- 以下の条件の全てを満たすインフレータブルボートの操縦には免許を必要としません。
- 1.船の長さ(登録長)が3m未満であるもの。
- 2.推進機関の出力が1.5kW未満であること。
- 3.キルスイッチ・遠心クラッチ・中立ギア・プロペラガード等、直ちにプロペラの回転を停止することが出来き、プロペラによる人の身体の障害を傷害を防止する機能を有すること。
- 【船舶検査】
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- インフレータブルボートに船外機を取り付けて使用する場合は船舶検査の受検が義務付けられています。
- 船舶検査を受検したボートは、別途航行区域が設定されます。
- 船舶検査の対象となるボートは6年に一度定期検査を受ける必要があります。また、定期検査から3年経過した時点で中間検査を受ける必要があります。
- 【登録】
- 長さ(登録長)3m以上のインフレータブルボートに船外機を取り付けて使用する場合は船舶所有者の登録が必要となります。
- 【船舶検査の不要となる条件】
- 以下の条件を満たす場合、船舶検査は不要となります。
- 1.上記【免許の不要となる条件】に該当する。
- 2.次の要件の全てを満足する場合
- A.旅客の定員が3人以下
- B.船外機の出力が3.7kW以下
- C.湖・沼・池の他、ダム、せき等で貯留された水域で50平方キロメートル以下の水域(及び告示で定める以下の水域:能取湖・屈斜路湖・風連湖・洞爺湖・小川原湖・十和田湖・浜名湖・宍道湖・中海・浦の内湾・江田島湾・羽地内海)のみを航行するもの。
- 【航行区域】
- 船舶検査に合格したインフレータブルボートは各艇ごとに定められた航行区域内で使用できます。アキレスボートの航行区域は以下の通りです。
- 1.全ての平水区域。
- 2.次のA・Bのうち、どちらかを選択。
- A.母港(1ヶ所)、出航港(2ヶ所)から3~5海里の海域(艇種及び船外機により異なる)。
- B.任意の海岸から3海里以内の海域(一部艇種を除く)。
- 【法定備品】
- 船舶検査を受けるときには次の法定備品が必要です。
ライフジャケット(認定品、定員分必要)、浮輪(認定品1個)、消火用バケツ、笛(1個)、時計(腕時計で可)、係船ロープ(アキレスボートには標準装備)、標準工具(エンジンに付属)、信号紅炎(認定品2個)、アンカー(錨泊する船のみ)
※船舶検査を受けたボートを使用する際には、必ず法定備品を積載してください。
- 【詳細問い合わせ先】
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- ●船舶免許について
- 日本船舶職員養成協会(本部)
- TEL:03-3263-3121
- 〒102-0083東京都千代田区麹町4-5海事センタービル
- ●船舶検査と登録について
- 日本小型船舶検査機構(本部)
- TEL:03-3239-0821
- 〒102-0073東京都千代田区九段北4-1-3飛栄九段北ビル